スポンサーサイト

上記の広告は90日以上記事の更新がないブログに表示されます。新しい記事を書くことで、こちらの広告が消せます。

  

Posted by おてもやん at

2014年01月18日

介護報酬改定へ、福祉用具の“範囲”示す・・・

介護報酬改定へ、福祉用具の“範囲”示す- 厚労省、福祉用具・住宅改修評価検討会で
(キャリアブレイン 2014年01月16日 22:09 )

介護保険の給付対象となる福祉用具の追加・拡充を協議する「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」の初会合が16日、開かれた。会合で厚生労働省は、介護ロボットについて「保険適用が可能な機器もある」とした一方、シルバーカー(高齢者向けの手押し車)やリハビリシューズなどは保険適用の対象外とするなど、次の介護報酬改定における福祉用具の“範囲”と、大まかな方向性を示した。【ただ正芳】


「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」(16日、厚労省内)

 会合で厚労省は、介護ロボットについて、福祉用具の選定基準である「介護保険における福祉用具の範囲の考え方」を適用することが可能な機器もあると指摘。さらに、従来の想定を超えるロボットが開発される可能性もあるとし、そうした機器が検討対象となった場合は、「福祉用具の範囲を具体的に検討していくことをしてはどうか」と提案するなど、介護ロボットへの保険適用を推進する姿勢を明確にした
 
 また、福祉用具の対象範囲を分かりやすく示す工夫として、「介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方」に、器具の具体例を加えることも提案。福祉用具の対象外として、▽玄関用踏み台やベンチのように、要介護者等でないものも使用する一般生活用品▽一般の高齢者にも普及しているシルバーカーのように、必ずしも介護に着目した機能付けが明確でないもの▽衝撃緩和マットのように、一般的にも用いられるけがの予防等を目的としたもの▽点滴スタンドや酸素ボンベカートのように、医療の観点から用いられるもの▽一般的に価格が廉価である一本杖、リハビリシューズ、尿瓶-が示された。

 これらの提案について、委員はおおむね前向きに評価。ただ、福祉用具の対象外となる具体例案の一つとして示された「一般的に常に指導者のもと利用されるもの」については、多くの委員から「不適切」との意見が相次いだことから、「介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方」には盛り込まない方針となった。

 また厚労省は、保険適用となる機能とそうでない機能が混在する器具の場合、器具すべてが保険適用の対象外となってしまう点を問題視。検討会に、複数の機能を備えた器具のうち、機能を物理的に分離できる器具について、保険対象種目に該当する機能のみを保険給付の対象とする方針案を示した。しかし、この案についても委員からは反対が続出。複数の機能を備えた器具については、新たな方針を定めず、それぞれの器具の特性に応じて検討を進めることになった。
  


Posted by ふくえん at 18:00Comments(0)業界ニュース