2014年09月03日
<またも死亡事故発生>介護ベッド事故の注意喚起・防止策を発表――消費者庁
(CMO 2014/08/28 09:00 配信)
消費者庁は、8月15日、介護ベッドの手すりのすき間に頭や首、手足などをはさむ事故について注意喚起を行った。
注意喚起は、7月に介護ベッドを使用する80歳代の男性がベッドのすきまに頭部が入った状態で発見され、死亡が確認されたことによる(事故の原因は現在調査中)。
介護ベッド用手すりの事故は、消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度が施行された2007年5月以降、67件が報告され、うち死亡事故は35件を数える。
2012年6月、経済産業省と厚生労働省が都道府県の関係部局を通じて病院や介護施設、福祉用具レンタル事業者に介護ベッド用手すりによる製品事故を未然に防ぐための点検を依頼。同年11月には消費者庁が全国の在宅介護者向けにアンケート調査や注意喚起を行うなど、事故の危険性の周知や注意喚起につとめてきたが、またも死亡事故が起きる事態となった。
同庁では、再発防止のため、介護者に次の対策を要請している。
■使用中の手すりが新JIS製品かどうかを確認する
2009年3月にJIS規格が改正され、手すりと手すりのすき間、手すりとへッドボード(頭側のついたてなど)とのすき間の基準が強化され、安全性が向上した。使用中の手すりが新JIS規格でない場合、交換を奨励する。
新JIS規格の製品かどうか不明な場合はレンタル契約先事業者か販売事業者に問い合わせる。
■新JIS規格の製品への取替えが困難な場合は、すき間をふさぐ対策をとる
・すき間をふさぐ対応品を使用する。対応品の内容については各メーカーに相談のこと。
・クッション材や毛布などですき間をふさぐ。
・手すりなどの全体をカバーや毛布で覆い、手すり自体のすき間に頭や腕などが入り込まないようにする。
・危険な状態になっていないか定期的にベッド利用者の目視確認を行う。
詳しくは医療・介護ベッド安全普及協議会の「医療・介護ベッド安全点検表」を参照されたい。
医療・介護ベッド安全点検表
◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/
消費者庁は、8月15日、介護ベッドの手すりのすき間に頭や首、手足などをはさむ事故について注意喚起を行った。
注意喚起は、7月に介護ベッドを使用する80歳代の男性がベッドのすきまに頭部が入った状態で発見され、死亡が確認されたことによる(事故の原因は現在調査中)。
介護ベッド用手すりの事故は、消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度が施行された2007年5月以降、67件が報告され、うち死亡事故は35件を数える。
2012年6月、経済産業省と厚生労働省が都道府県の関係部局を通じて病院や介護施設、福祉用具レンタル事業者に介護ベッド用手すりによる製品事故を未然に防ぐための点検を依頼。同年11月には消費者庁が全国の在宅介護者向けにアンケート調査や注意喚起を行うなど、事故の危険性の周知や注意喚起につとめてきたが、またも死亡事故が起きる事態となった。
同庁では、再発防止のため、介護者に次の対策を要請している。
■使用中の手すりが新JIS製品かどうかを確認する
2009年3月にJIS規格が改正され、手すりと手すりのすき間、手すりとへッドボード(頭側のついたてなど)とのすき間の基準が強化され、安全性が向上した。使用中の手すりが新JIS規格でない場合、交換を奨励する。
新JIS規格の製品かどうか不明な場合はレンタル契約先事業者か販売事業者に問い合わせる。
■新JIS規格の製品への取替えが困難な場合は、すき間をふさぐ対策をとる
・すき間をふさぐ対応品を使用する。対応品の内容については各メーカーに相談のこと。
・クッション材や毛布などですき間をふさぐ。
・手すりなどの全体をカバーや毛布で覆い、手すり自体のすき間に頭や腕などが入り込まないようにする。
・危険な状態になっていないか定期的にベッド利用者の目視確認を行う。
詳しくは医療・介護ベッド安全普及協議会の「医療・介護ベッド安全点検表」を参照されたい。
医療・介護ベッド安全点検表
◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/