明日は何の日・・?

ふくえん

2014年02月10日 22:21

こんばんは!!ふくえん熊本 平田です

今日は雨の予報ではなかったと思うのですが、一日雨に見舞われました

今日は朝の気温と昼間の気温の差はあまり無かったように思います。
太陽が出てないせいか、気温より若干寒く感じられました


今日は休み明けでバタバタして、明日はまた休みなので今日はちょっと
遅くまでの仕事になってしまいました


ブログまで会社で追いつくことが出来なかったので、久しぶりの
自宅からアップです



ソチオリンピックも中々メダルまでの道のりは遠いみたいです
まだまだこれからなので、選手達には精一杯応援していきたいと思います


ところで、明日はお休み!!何の日でしょう・・?
皆さんご存知のように「建国記念の日」ですね。。。

さてこの「建国記念の日」!!どういった日なんでしょう・・?

国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)
第2条は、建国記念の日の趣旨について、「建国をしのび、国を愛する心を養う。」
と規定している。1966年(昭和41年)の祝日法改正により国民の祝日に加えられ、
翌1967年(昭和42年)2月11日から適用された。

他の祝日が祝日法に日付を定めているのに対し、本日のみが「政令で定める日」
と定められている(経緯は#沿革を参照)。

この規定に基づき、佐藤内閣が建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
を定め、「建国記念の日は、二月十一日」とした。

2月11日という日付は、明治時代の初期[1]に定められ1948年(昭和23年)に
廃止された紀元節と同じである。紀元節の日付は、『日本書紀』にある神武天皇が即位したと
される日(辛酉年春正月庚辰朔)に由来する



 「建国記念日」の設置を定める法案は、9回の提出と廃案を繰り返すも、
成立には至らなかった。結局、名称に「の」を挿入した「建国記念の日」として
“建国されたという事象そのものを記念する日”であるとも解釈できるようにし、
具体的な日付の決定に当たっては各界の有識者から組織される審議会に
諮問するなどの修正を行い、社会党も妥協。

1966年(昭和41年)6月25日、「建国記念の日」を定める祝日法改正案は成立した。


同改正法では、「建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。」
と定め、同附則3項は「内閣総理大臣は、改正後の第2条に規定する建国記念の日と
なる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、
その答申を尊重してしなければならない。」と定めた。

当の「建国記念日審議会」は、学識経験者等からなり、総理府に設置された。
約半年の審議を経て、委員9人中7人の賛成により、「建国記念の日」の日付を「2月11日」
とする答申が1966年(昭和41年)12月9日に提出された。

同日、佐藤内閣は「建国記念の日は、二月十一日とする。」
とした「建国記念の日となる日を定める政令」(昭和41年政令第376号)を定めて公布し、
即日施行した。


これをみて解るように以外にも建国記念日として祭日になったのは
1967年2月11日からなんですね・・

こうやって調べていくうちに色んな枝葉がついて・・歴史の面白さに
繋がっていきます

色んな意味で同じ過ちを起こさない為にも歴史を知る!!ことは
大切なのではないでしょうか・・

それでは今夜はこの辺で・・平田でした

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