ふくえん通信9月号

ふくえん

2011年09月09日 17:05

こんにちは!ふくえん熊本の益田です
今日は、業界ネタを一つと「ふくえん通信9月号」をご紹介します。以下、

福祉用具などの保険適用、6種で「妥当」-厚労省検討会
(医療介護CBニュース 9月8日(木)17時50分配信)

 厚生労働省の「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」は9月8日、介護保険への適用が要望された福祉用具や住宅改修の購入・貸与について議論し、新たに6種目・種類に保険適用することを妥当とした。検討結果は、今年度中に社会保障審議会介護給付費分科会に報告される予定。その後、新たな適用が必要な場合は、厚労省が来年度から反映する方針だ。

 この日の会合で介護保険への適用が妥当だと判断されたのは、
▽移乗の補助として使う「介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)」の貸与
▽自動で便や尿をタンクに吸引する「特殊尿器(自動排泄処理装置)」の貸与
▽和式便座の高さを補う底上げ部材の購入
▽通路などの傾斜を解消する住宅改修
▽要介護者の移動を容易にするために扉を撤去する住宅改修
▽スロープ設置などに併せて転落防止用柵も設置する住宅改修―だった。
 「特殊尿器」は、保険適用が「妥当」と認められたものの、利用者の自立支援を妨げ、介助者の“介護放棄”などを助長する可能性もあることから、慎重な議論の必要性も指摘された。
 転落防止用柵の設置については、段差を解消するためのスロープ設置などに併せて行う場合だけでなく、スロープなどの完成後に追加で設置する場合にも認めることも検討すべきとする意見も出た。
 また、同様に検討された「介助用電動車いす」と「『後方及び左右を囲む構造』の歩行器」の貸与は、保険適用に慎重な対応が必要だとされた

 介助用電動車いすについては、委員から、高齢者が外出して社会参加することを促すために適用を認めるべきとの意見があったものの、安全性が十分に検証されていないことから、導入には慎重な対応が必要とした。
 「『後方及び左右を囲む構造』の歩行器」の貸与も同様に、「事故の危険性がある」「ほとんど使用されておらず、高齢者に対する(安全性の)実績がない」などの理由から、導入には慎重な対応が求められた。

※福祉用具の新しい展開なので要チェックです


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